PR
2010年11月11日
国家公務員法100条
国家公務員法100条は、「職員は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」と定める。
弁護士法23条も「その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う」と若干文言は違うが、守秘義務を定める。
この守秘義務違反にはならなくても、漏らすことが妥当かという問題はあるから、守秘義務に反さなくても漏らしたことが非難に値することがある。
守秘義務に反したら、当然違法である。
さらに、守秘義務に反したとしても、非難すべきでない、よく守秘義務に違反して情報を流してくれた、という場合もあるのかないのか・・・。
どの話をしているのか混乱しないようにしたいですね。
弁護士法23条も「その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う」と若干文言は違うが、守秘義務を定める。
この守秘義務違反にはならなくても、漏らすことが妥当かという問題はあるから、守秘義務に反さなくても漏らしたことが非難に値することがある。
守秘義務に反したら、当然違法である。
さらに、守秘義務に反したとしても、非難すべきでない、よく守秘義務に違反して情報を流してくれた、という場合もあるのかないのか・・・。
どの話をしているのか混乱しないようにしたいですね。