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Posted by つくばちゃんねるブログ at

2010年11月11日

国家公務員法100条

国家公務員法100条は、「職員は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」と定める。

弁護士法23条も「その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う」と若干文言は違うが、守秘義務を定める。

この守秘義務違反にはならなくても、漏らすことが妥当かという問題はあるから、守秘義務に反さなくても漏らしたことが非難に値することがある。

守秘義務に反したら、当然違法である。

さらに、守秘義務に反したとしても、非難すべきでない、よく守秘義務に違反して情報を流してくれた、という場合もあるのかないのか・・・。

どの話をしているのか混乱しないようにしたいですね。  
Posted by 弁護士 堀越智也 at 23:39Comments(0)弁護士
プロフィール
弁護士 堀越智也
弁護士 堀越智也
つくば中央法律事務所の弁護士堀越智也です。

債務整理(任意整理、破産、再生)、離婚、相続、不動産関係、中小企業及びベンチャー企業の法務及びコンサルティング、交通事故、損害賠償請求その他一般民事全般、著作権,刑事事件を主な業務としています。茨城県弁護士会所属。

筑波大学プラチナアソシエイト・アソシエイトプロフェッサー。

つくば市吾妻1-10-1つくばセンタービル1階。シェーキーズさんのお隣です。                                                    TEL029-896-3530
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