PR

本広告は、一定期間更新の無いブログにのみ表示されます。
ブログ更新が行われると本広告は非表示となります。

  
Posted by つくばちゃんねるブログ at

2013年05月24日

相続人がいない時

親も配偶者も子供も兄弟もいないままに亡くなることがあります。特に核家族化した昨今,昔よりは高い確率で起きることです。

そんな時,その方の介護等をしていた親戚の方は,財産の扱いに困ったりします。
民法は,そのような場合に備え,相続財産管理人の選任審判の申立てができると定めています。

ただ,厄介なのは,法定相続人全員の生まれてから現在に至るまでの戸籍,原戸籍,除籍等をそろえなければならないことです。
全国各地の市役所に送ってもらうように請求しなければならなくなることもあったりします。

もちろん弁護士に相談してやってもらうというのが一番楽です。
ただ,どうしても弁護士に頼むのが嫌な場合(どんな場合かはともかく),各市役所に電話して問い合わせると,それなりのことを教えてくれることもあるので,試してみてください。

  
Posted by 弁護士 堀越智也 at 00:53Comments(0)相続
プロフィール
弁護士 堀越智也
弁護士 堀越智也
つくば中央法律事務所の弁護士堀越智也です。

債務整理(任意整理、破産、再生)、離婚、相続、不動産関係、中小企業及びベンチャー企業の法務及びコンサルティング、交通事故、損害賠償請求その他一般民事全般、著作権,刑事事件を主な業務としています。茨城県弁護士会所属。

筑波大学プラチナアソシエイト・アソシエイトプロフェッサー。

つくば市吾妻1-10-1つくばセンタービル1階。シェーキーズさんのお隣です。                                                    TEL029-896-3530
土日祝日随時相談可。
アクセスカウンタ
QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 50人