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2013年05月24日
相続人がいない時
親も配偶者も子供も兄弟もいないままに亡くなることがあります。特に核家族化した昨今,昔よりは高い確率で起きることです。
そんな時,その方の介護等をしていた親戚の方は,財産の扱いに困ったりします。
民法は,そのような場合に備え,相続財産管理人の選任審判の申立てができると定めています。
ただ,厄介なのは,法定相続人全員の生まれてから現在に至るまでの戸籍,原戸籍,除籍等をそろえなければならないことです。
全国各地の市役所に送ってもらうように請求しなければならなくなることもあったりします。
もちろん弁護士に相談してやってもらうというのが一番楽です。
ただ,どうしても弁護士に頼むのが嫌な場合(どんな場合かはともかく),各市役所に電話して問い合わせると,それなりのことを教えてくれることもあるので,試してみてください。
そんな時,その方の介護等をしていた親戚の方は,財産の扱いに困ったりします。
民法は,そのような場合に備え,相続財産管理人の選任審判の申立てができると定めています。
ただ,厄介なのは,法定相続人全員の生まれてから現在に至るまでの戸籍,原戸籍,除籍等をそろえなければならないことです。
全国各地の市役所に送ってもらうように請求しなければならなくなることもあったりします。
もちろん弁護士に相談してやってもらうというのが一番楽です。
ただ,どうしても弁護士に頼むのが嫌な場合(どんな場合かはともかく),各市役所に電話して問い合わせると,それなりのことを教えてくれることもあるので,試してみてください。