夫婦別姓を認めない現行法は違憲であるとして、国家賠償を求める訴訟が提起されたそうです。

自分の気のせいでなければ、昔ほど夫婦別姓の議論が活発でなくなっているところではあると思うのだけど、やはり結婚したらほぼ男性の名字になるので、違和感を覚える人はいなくならないでしょうね。

最近は、結婚前の名字で仕事を続けられる方が多いですね。だから、夫婦別姓の議論が活発でなくなりつつあるのかと思ったり、だからこそ夫婦別姓を望む声にも耳を傾けなければならないと思ったりする。

タグ :憲法

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Posted by 弁護士 堀越智也 at 23:18│Comments(0)弁護士
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弁護士 堀越智也
弁護士 堀越智也
つくば中央法律事務所の弁護士堀越智也です。

債務整理(任意整理、破産、再生)、離婚、相続、不動産関係、中小企業及びベンチャー企業の法務及びコンサルティング、交通事故、損害賠償請求その他一般民事全般、著作権,刑事事件を主な業務としています。茨城県弁護士会所属。

筑波大学プラチナアソシエイト・アソシエイトプロフェッサー。

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