新たな恋愛は離婚しなければできないかは置いておいて,例えば市営住宅の申込み。
まだ離婚していない離婚調停中はできないのではないかというご相談をよくされます。調停中に住む場所をいかに確保するかが切実な悩みであることは多いです。

しかし,調停中で離婚に折り合いがついている旨の報告書を弁護士に書いてもらえば大丈夫なこともあります。
弁護士に相談してみるとよいと思います。

今日は,事務所の内外で仕事をした後,夜は事務所でラジオ収録でした。
5月14日(月)23時放送予定です。
宜しくお願いします。

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Posted by 弁護士 堀越智也 at 23:06│Comments(0)離婚
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プロフィール
弁護士 堀越智也
弁護士 堀越智也
つくば中央法律事務所の弁護士堀越智也です。

債務整理(任意整理、破産、再生)、離婚、相続、不動産関係、中小企業及びベンチャー企業の法務及びコンサルティング、交通事故、損害賠償請求その他一般民事全般、著作権,刑事事件を主な業務としています。茨城県弁護士会所属。

筑波大学プラチナアソシエイト・アソシエイトプロフェッサー。

つくば市吾妻1-10-1つくばセンタービル1階。シェーキーズさんのお隣です。                                                    TEL029-896-3530
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