領土問題,平和的に解決してほしい。

もし憲法9条がなければとっくに軍事衝突になっていたという意見もあれば,日本が軍隊を持っていれば相手に強気に出られずに済んでいたという意見もあるのでしょう。

個人間の土地の境界に関する問題であれば,自力救済は許されず,民事では境界確定訴訟など,刑事では不動産侵奪罪などとして扱うことにより解決することになります。

国家間の争いを平和的に解決する手段として国際司法裁判所があります。日本は国際司法裁判所に提訴することを検討するとのことです。ただ,相手国が国際司法裁判所での解決を拒否すると,裁判での解決はできません。そこが個人間の争いに関する提訴とは違うところです。境界確定訴訟では,裁判所は,境界がどこか分からないという判断をすることが許されず,どこかを境界と定めます。

この国家間と個人間の違い,仕方ないですかね。裁判で決めることが必ずしも平和的解決とは言えないし。


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Posted by 弁護士 堀越智也 at 17:34│Comments(0)政治経済
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弁護士 堀越智也
弁護士 堀越智也
つくば中央法律事務所の弁護士堀越智也です。

債務整理(任意整理、破産、再生)、離婚、相続、不動産関係、中小企業及びベンチャー企業の法務及びコンサルティング、交通事故、損害賠償請求その他一般民事全般、著作権,刑事事件を主な業務としています。茨城県弁護士会所属。

筑波大学プラチナアソシエイト・アソシエイトプロフェッサー。

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