2013年05月04日
憲法記念日2013
たぶんおそらく今までも憲法記念日の日に「憲法記念日」のような題名でブログを書いているし,今後も書くと思われるので,「2013」と付け加えておきました。
ちょうど今年は憲法96条の改正が問題となっていますね。
憲法96条とは
1項
この憲法の改正は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で,国会がこれを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において,その過半数の賛成を必要とする。
2項
憲法改正について前項の承認を経たときは,天皇は,国民の名で,この憲法と一体を成すものとして,直ちにこれを公布する。
司法試験の受験生の時は,ちょうど今は択一前なので,これを丸暗記してたなあ・・・。
で,憲法96条改正について意見を書かないのかよ(怒)と思われそうですが,96条にしても9条にしても,改正について議論しなければならないのは当然として,条文を読みながら議論すべきと言いたいです。特に9条については改正して変わってしまうにしても,今の条文について議論したいです。
憲法は実質99個しか条文がないですからね。
ちょうど今年は憲法96条の改正が問題となっていますね。
憲法96条とは
1項
この憲法の改正は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で,国会がこれを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において,その過半数の賛成を必要とする。
2項
憲法改正について前項の承認を経たときは,天皇は,国民の名で,この憲法と一体を成すものとして,直ちにこれを公布する。
司法試験の受験生の時は,ちょうど今は択一前なので,これを丸暗記してたなあ・・・。
で,憲法96条改正について意見を書かないのかよ(怒)と思われそうですが,96条にしても9条にしても,改正について議論しなければならないのは当然として,条文を読みながら議論すべきと言いたいです。特に9条については改正して変わってしまうにしても,今の条文について議論したいです。
憲法は実質99個しか条文がないですからね。
Posted by 弁護士 堀越智也 at 00:24│Comments(0)│弁護士
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