2013年10月17日

就業規則を作るべきか

就業規則がないことを引け目に感じているかのようなお話をされる経営者の方は多いです。

Q:では,就業規則は作らなければならないのでしょうか。

A:就業規則を設けることを義務付けられているのは,常時10人以上の労働者を使用する場合です。

ただ,企業を守るには,やはり就業規則は必要です。
本屋さんに行けば,定型的な就業規則の作り方が書いてある本は置いてあります。

しかし,各会社に合わせた就業規則というものがありますし,必ず記載しなければならないことも決まっています。また,最近問題になりやすい残業代に対する対策も就業規則により対応することができることがあります。

今後,そんなことも書いてみたいと思います。
「ダンダリン」の影響ではないですから。

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Posted by 弁護士 堀越智也 at 02:57│Comments(0)労働関係
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プロフィール
弁護士 堀越智也
弁護士 堀越智也
つくば中央法律事務所の弁護士堀越智也です。

債務整理(任意整理、破産、再生)、離婚、相続、不動産関係、中小企業及びベンチャー企業の法務及びコンサルティング、交通事故、損害賠償請求その他一般民事全般、著作権,刑事事件を主な業務としています。茨城県弁護士会所属。

筑波大学プラチナアソシエイト・アソシエイトプロフェッサー。

つくば市吾妻1-10-1つくばセンタービル1階。シェーキーズさんのお隣です。                                                    TEL029-896-3530
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