2011年06月23日
相続放棄等の熟慮期間に係る民法の特例法
自分の知り合いでfacebookやmixiでつながっていてこれを見てくれている方の半分くらいの方はこの法律を使う可能性が高く,半分くらいの方は使う可能性が低いだろうなと思ったりしていると,自分が被災地とそうでない地域のボーダーラインにいることに気付きます。
Posted by 弁護士 堀越智也 at 09:26│Comments(0)│弁護士
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