相続放棄は,亡くなった方の住所地又は相続開始地の家庭裁判所です(家事審判規則99条1条)。
相続開始地というのは,住民票に記載された所とは別の場所(介護施設等)で亡くなった場合のその別の場所等を意味します。

これだけが聞きたい場合,わざわざ弁護士等に相談に行くか迷いますよね。

今日はこの辺で仕事を切り上げて,首都圏支部サミットの準備です。




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 相続人がいない時 (2013-05-24 00:53)
Posted by 弁護士 堀越智也 at 17:50│Comments(0)相続
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弁護士 堀越智也
弁護士 堀越智也
つくば中央法律事務所の弁護士堀越智也です。

債務整理(任意整理、破産、再生)、離婚、相続、不動産関係、中小企業及びベンチャー企業の法務及びコンサルティング、交通事故、損害賠償請求その他一般民事全般、著作権,刑事事件を主な業務としています。茨城県弁護士会所属。

筑波大学プラチナアソシエイト・アソシエイトプロフェッサー。

つくば市吾妻1-10-1つくばセンタービル1階。シェーキーズさんのお隣です。                                                    TEL029-896-3530
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