2012年08月01日
相続放棄をすべき裁判所
相続放棄は,亡くなった方の住所地又は相続開始地の家庭裁判所です(家事審判規則99条1条)。
相続開始地というのは,住民票に記載された所とは別の場所(介護施設等)で亡くなった場合のその別の場所等を意味します。
これだけが聞きたい場合,わざわざ弁護士等に相談に行くか迷いますよね。
今日はこの辺で仕事を切り上げて,首都圏支部サミットの準備です。
相続開始地というのは,住民票に記載された所とは別の場所(介護施設等)で亡くなった場合のその別の場所等を意味します。
これだけが聞きたい場合,わざわざ弁護士等に相談に行くか迷いますよね。
今日はこの辺で仕事を切り上げて,首都圏支部サミットの準備です。
Posted by 弁護士 堀越智也 at 17:50│Comments(0)│相続
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
コメントフォーム