2012年12月08日
離婚するに際して決めなければならないこと
まず何よりも,離婚するか否かです。離婚することが決まって初めて以下のことを決める必要が生じます。
【未成年の子供がいる場合】
①親権者
②養育費
③面会交流権の内容
④財産分与
⑤④の話の一部ではありますが,年金分割
⑥どちらかに不法行為があれば,慰謝料
【未成年の子供がいない場合】
上記④から⑥のみ
大雑把に書きましたが,これを決めるということが分かって,頭に引出しができると人間少しは安心するものなのではないかと思って,まずこのような大雑把なお話をするようにしています。
細かいことはおいおい書かせていただこうと思います。
【未成年の子供がいる場合】
①親権者
②養育費
③面会交流権の内容
④財産分与
⑤④の話の一部ではありますが,年金分割
⑥どちらかに不法行為があれば,慰謝料
【未成年の子供がいない場合】
上記④から⑥のみ
大雑把に書きましたが,これを決めるということが分かって,頭に引出しができると人間少しは安心するものなのではないかと思って,まずこのような大雑把なお話をするようにしています。
細かいことはおいおい書かせていただこうと思います。
Posted by 弁護士 堀越智也 at 02:26│Comments(0)│離婚
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