まず何よりも,離婚するか否かです。離婚することが決まって初めて以下のことを決める必要が生じます。

【未成年の子供がいる場合】
①親権者
②養育費
③面会交流権の内容
④財産分与
⑤④の話の一部ではありますが,年金分割
⑥どちらかに不法行為があれば,慰謝料

【未成年の子供がいない場合】
上記④から⑥のみ

大雑把に書きましたが,これを決めるということが分かって,頭に引出しができると人間少しは安心するものなのではないかと思って,まずこのような大雑把なお話をするようにしています。

細かいことはおいおい書かせていただこうと思います。

同じカテゴリー(離婚)の記事
 横浜の裁判所に来ると必ず目にする球場 (2014-09-21 22:19)
 身内の話の信用性 (2013-11-10 01:51)
 法律事務所をバックに (2012-11-10 20:19)
 初めてのコーチング (2012-10-08 16:38)
 離婚しなければできないこと (2012-05-12 23:06)
Posted by 弁護士 堀越智也 at 02:26│Comments(0)離婚
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
コメントフォーム
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
プロフィール
弁護士 堀越智也
弁護士 堀越智也
つくば中央法律事務所の弁護士堀越智也です。

債務整理(任意整理、破産、再生)、離婚、相続、不動産関係、中小企業及びベンチャー企業の法務及びコンサルティング、交通事故、損害賠償請求その他一般民事全般、著作権,刑事事件を主な業務としています。茨城県弁護士会所属。

筑波大学プラチナアソシエイト・アソシエイトプロフェッサー。

つくば市吾妻1-10-1つくばセンタービル1階。シェーキーズさんのお隣です。                                                    TEL029-896-3530
土日祝日随時相談可。
アクセスカウンタ
QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 53人