交通事故の事件で,事故の後怪我などを理由に仕事を休むと,休業損害の請求ができます。

また,後遺障害が認定された場合に,以後仕事ができなくなったり,仕事効率が落ちることから,その損害を填補しようという概念が逸失利益です。

このように休業損害と逸失利益は,それぞれ扱われる場面が違うのですが,休業が少ない場合,逸失利益も通常よりも少なくされてしまうことがあります。そうすると,事故直後に頑張って休まずに仕事をすると,休業損害においても逸失利益においても,同じ怪我であるにもかかわらず損害賠償額が少なくなるという不公平が生じます。

ちょっと納得いかない結論です。
だからといって,事故直後に仕事頑張らないでくださいとも言い難い。

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Posted by 弁護士 堀越智也 at 01:36│Comments(0)交通事故
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プロフィール
弁護士 堀越智也
弁護士 堀越智也
つくば中央法律事務所の弁護士堀越智也です。

債務整理(任意整理、破産、再生)、離婚、相続、不動産関係、中小企業及びベンチャー企業の法務及びコンサルティング、交通事故、損害賠償請求その他一般民事全般、著作権,刑事事件を主な業務としています。茨城県弁護士会所属。

筑波大学プラチナアソシエイト・アソシエイトプロフェッサー。

つくば市吾妻1-10-1つくばセンタービル1階。シェーキーズさんのお隣です。                                                    TEL029-896-3530
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